介護福祉施設経営者の方

受入機関と採用可能枠

受入機関

受入機関のタイプには2種類あり、当組合がご提案するのは「団体監理型」となります。

「団体監理型」とは?
  • 受入団体がその傘下である事業所などと協力して行う実習生の受け入れ。
  • 受入団体...各協同組合等JIHは受け入れ機関です

採用可能枠

採用できる人数は常勤介護職員総数により枠組みが決められています。

採用する実習実施者の
常勤職員総数
採用可能な
実習生の人数
10人以下 1人
11~20人以下 2人
21~30人以下 3人
31~40人以下 4人
41~50人以下 5人
51~100人以下 6人
101~200人以下 10人
201~300人以下 15人
301人以上 常勤職員総数の
20分の1まで
受入例

常勤職員総数30名以下の実習箇所の場合でも、初年度3名、次年度3名、3年目3名の合計9名の実習生を受け入れることができます。なお、優良な実習実施者の場合は上記人数×2、の人数を受け入れることが可能です。
常勤職員の総数とは、実習実施者の事業所において継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員を言いますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む※1)であって、介護等を主たる業務とする者の数となります。
また、一つの特定の事業所において技能実習生の人数枠の算定基準となる常勤介護職員としてカウントされている場合は、それ以外の事業所において常勤職員としてカウントすることはできません。

  1. 勤務時間等待遇面から見た場合、次の点に鑑み常勤職員として判断されます。

    • 所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ週所定労働時間が30時間以上であること。
    • 入社後6ヶ月間継続勤務して、全労働日の8割以上出勤した場合、10日以上の年次有給休暇が付与されること。
    • 雇用保険の被保険者であり、かつ、一週間の所定労働時間が30時間以上であること。

    就業後6ヶ月間は、介護・日本語の研修期間です。
    その後、介護職として職員の常勤換算に含めることが出来ます。
    宜しくお願いします。

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