受入機関のタイプには2種類あり、当組合がご提案するのは「団体監理型」となります。
採用できる人数は常勤介護職員総数により枠組みが決められています。
採用する実習実施者の 常勤職員総数 |
採用可能な 実習生の人数 |
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10人以下 | 1人 |
11~20人以下 | 2人 |
21~30人以下 | 3人 |
31~40人以下 | 4人 |
41~50人以下 | 5人 |
51~100人以下 | 6人 |
101~200人以下 | 10人 |
201~300人以下 | 15人 |
301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1まで |
常勤職員総数30名以下の実習箇所の場合でも、初年度3名、次年度3名、3年目3名の合計9名の実習生を受け入れることができます。なお、優良な実習実施者の場合は上記人数×2、の人数を受け入れることが可能です。
常勤職員の総数とは、実習実施者の事業所において継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員を言いますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む※1)であって、介護等を主たる業務とする者の数となります。
また、一つの特定の事業所において技能実習生の人数枠の算定基準となる常勤介護職員としてカウントされている場合は、それ以外の事業所において常勤職員としてカウントすることはできません。
勤務時間等待遇面から見た場合、次の点に鑑み常勤職員として判断されます。
就業後6ヶ月間は、介護・日本語の研修期間です。
その後、介護職として職員の常勤換算に含めることが出来ます。
宜しくお願いします。