外国人介護技能実習制度

外国人介護技能実習制度とは

外国人介護技能実習制度」とは、外国人介護技能実習生が日本に於いて、技能や知識を習得・習熟し、開発途上国等へ移転することを目的とし1993年に創設された制度で、技能実習生の母国の発展に役立つ人材を育てることにより、日本の国際貢献を担う制度です。

2017年11月1日、厚生労働省にて「介護職種」が技能実習2号移行対象職種に追加されたことに伴い、新日本国際人材育成協同組合(JIH)で、外国人介護職の受け入れが可能となりました。
「介護職種」の追加に先立ち、厚生労働省及び関係省庁で構成される検討チームが結成され、必要とされる知識やスキル、試験制度を策定してきました。

JIHでは、介護福祉事務所関係者の皆様へ、介護職の外国人介護技能実習生の受け入れをご提案しております。

選考面接~配属の流れ

新しい技能実習制度について

2017年11月1日の「技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)」の施行により、新しい技能実習制度が始まっています。
JIHは、技能実習制度における「監理団体」として技能実習生を受け入れ、当組合に加入する企業等で技能実習を実施しています。

技能実習の適切な実施
  • 実習実施者の届け出制及び監理団体の許可制
  • 許可法人「外国人介護技能実習実施機構」の新設
  • 技能実習計画の認定制
技能実習生の保護
  • 人権侵害等に対する罰則等を整備
  • 技能実習生の相談・通報窓口の整備
制度の拡充
  • 優良な監理団体・優良な実習実施者での実習機関の延長(一旦帰国後、第3号技能実習を最長で2年間 注 )及び受け入れ人数枠の拡大
  • 対象職種の拡大(介護等)

技能実習生の区分について

  • 初年度の技能実習生1号から2号及び3号になるには「技能検定試験」の合格が必須ですが、いずれも雇用契約に基づくことから、初年度から報酬は「労働の対価」となり、実習生は日本の労働法に守られています。
  • 現在の技能実習生の在留資格は初年度が「技能実習1号口」、技能検定基礎級合格後の2・3年目は「技能実習2号口」、技能検定3級の合格後の4・5年目は「技能実習3号口」となっています。
  • 実習制度の期間は3年又は5年間(優良な管理団体・優良な実習実施者のみ)を限度としています。当初1ヶ月間は一般研修を実施し、その後、雇用先への配属となります。

外国人介護技能実習生の受け入れに関する
お問い合わせ、ご相談を承って
おります。
私たちに安心してお任せください。

  • TEL 0965-32-0015
    受付時間
    平日 9:00~17:00
  • お問い合わせ